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あなたの団体は大丈夫?-困っていませんか、こんなこと-

 

★『NPOなんでもどこでも相談100問100答2007年版』

(A4・55ページ・送料込み800円、編集・発行:NPOクラブ専門家相談ネットワーク)

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会 計

科目・費目

Q 初めて決算および事業報告書を作成しますが、財産目録や収支計算書の費目は決まっているのでしょうか。

A 勘定科目や費目は、一般的なものはあります。ただし、それを必ず使わなければならないとは決まっていません。会計原則のひとつに「真実性・明瞭性の原則」があり、真実な内容を的確に、また、分かりやすく明瞭に表示することが求められていますので、それが果たされていればよいと思います。一般的なものをよく理解して、法人特有のものへ応用してはどうですか。

 

決算の進め方

Q 無償ボランティアに支えられ活動していますが、決算してはじめて利益が出たことを知り、税金を支払いました。こんなことならボランティアへの交通費など払いたかった…。

A 期末1回の決算はやめましょう。毎月、数ヵ月ごと、少なくとも期末の1~2ケ月前に仮締めし、ボランティアへの交通費など支払いの可能性を確認しましょう。期末決算までのスケジュールをあらかじめ決めることを勧めます。

 

税 務

実費弁償

Q 法人税法に、収益事業でも非課税となる「実費弁償」というものがあると聞きましたが、どのようなことでしょうか。

A 委託事業は収益事業に該当する事例が多く見受けられます。委託の形が費用弁償であれば収益事業にはあたりません。契約書に、費用弁償であるような内容の文言(例:実支出額と委託料の限度額のいずれか低い金額、余剰金が生じた時には返納するなど)が書かれていることが重要なポイントです。そして税務署に「非収益事業の確認」を申請しましょう。

 

イベントスタッフの報酬

Q 自然体験イベントは、専従のほか、当日参加できるスタッフが担っていますが、報酬をどのように決めたらよいでしょうか。一日いくらと決めたいのですが、日によりスタッフ数や参加費収入が異なり見通しが立ちにくい。

A 報酬といっても日当や交通費の意味合いが強いので、無理のない金額でスタートし、軌道に乗り次第見直すのがよいでしょう。税務面では、同じ人に定期的に業務を依頼すれば給与とみなされますが、一回あたり1~3千円前後の日当または交通費としては問題ないでしょう。そのためには団体内で規程(または内規)を決めることです。

 

法人住民税の減免申請

Q 減免申請について、どのようにしたらよいかわかりません。どのような時に減免されるのか、また、申請方法はどうしたらよいでしょうか。

A 法人住民税には、法人県民税と法人市民税があります。法人税法上の収益事業を行わないNPO法人については、申請により法人住民税が減免されますので、所定の様式にて行うようにしてください。申請書類や期限等については、県税事務所や市町村役場に問い合わせてください。なお、申請は、各法人の決算期にかかわらず、毎年4月に行う必要があります。

 

リスク対応

ボランティアのリスク管理

Q ボランティアを募集して活動に参加してもらおうと思っていますが、気をつけることはありますか。

A ボランティアに何をしてもらうか考えずに、「とにかく来てもらう」というのでは、トラブルに繋がる恐れがあります。まず、どの活動をボランティアに担当してもらうか、それにはどういう技術や力が必要かを考えて募集し採用すること。活動開始前には、ボランティアの人と、活動時に守るべき最低限のことや守秘義務などについて、確認書を取り交わすとよいでしょう。

また、活動に入る前にオリエンテーションを開き、活動の内容やそこでのリスク、役割や権限をはっきり伝えましょう。活動中は、担当のスタッフを決め、ボランティアの様子を把握するとともに、ボランティアからも分からないことを聞ける体制をとることも必要です。もしもの事故のためには、傷害保険・賠償責任保険などを掛けておきましょう。

 

労 務

役員と給与

Q 役員も一般従事者と同様の仕事をしていますが、役員になったばかりに報酬がもらえないと言われています。なぜでしょうか。

A 役員がもらうのが役員報酬(一般従事者は給与)ですが、一般従事者と同じように労働を行い、同じ条件で支払う部分は給与と言われ役員報酬ではありませんので、給与をもらうことは可能です。税法上では、使用人兼務役員という規定があり、定款で代表理事が規定されていれば一般の理事は使用人兼務役員になれます。この部分の給与と賞与は、税法上損金扱い(費用として計上)が可能となります。

 

法人の立ち上げ

定款の「事業の種類」

Q 定款の「事業の種類」には活動内容を網羅した方がよいでしょうか。

A 定款の「事業の種類」のところには、団体が行う事業がすべて含まれていることが必要ですが、活動内容(個々の企画など)を網羅する必要はありません。まず、「目的」「特定非営利活動」を書き、次に目的を達成するためにどういう事業をするかが分かるように書くことが必要です。しかし、それは、一つ一つの具体的な企画やイベントについて記載することでなく、「○○に関する〇〇事業」「○○の目的で行う〇〇事業」など継続して行う業務の意味で、活動内容を整理して書けばよいのです。

事業報告書や収支計算書では、どういう事業を行い、お金の面でもどのように動いているか分かることが必要です。あまり細かくたくさんの項目にしてしまうと、他の人からそれが分かりにくいばかりか、事業報告書の作成の面からも煩雑になってしまいます。団体の活動を詳しく知らせるためには、パンフレットやチラシに、事業の中身を具体的に書けばよいでしょう。

 

法人運営

会員の加入制限

Q 定款で会員の入会について「理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない」と定めていますが、会員の加入制限はつけられないのでしょうか。

A NPO法(特定非営利活動促進法)では、「NPO法人の会員の得喪に関して不当な条件を付してはならない」という規定があります(法2条2項1号イ)。入会の条件をつける場合は、活動目的・内容などからいって合理的・客観的なものである必要があります。「団体の趣旨に賛同し…」などの表現はかまわないでしょう。

 

所轄庁(県や内閣府)への事業報告

収支計算書と事業報告書の関連性

Q 現在、事業報告書を作成しています。収支計算書と事業報告書とは関連性が何か必要なのでしょうか。作成する際に留意する点は何でしょうか。

A 収支計算書はNPO法(特定非営利活動促進法)の第27条、28条で定められています。収支計算書は、資金の収入と支出(資金の動き)のみを表示します。特に支出については、法人の事業ごとにいくらかかったのかを明確にしておいたほうが望ましいでしょう。事業報告書には、事業の種類、事業の内容、受益者の範囲や数、事業に要した額などを記載します。

一般的に、この事業報告書の事業に要した額と収支計算書に記載した事業ごとの支出額が同額となるよう整理しています。このように整理すると、事業内容とそれに伴う経費がどれくらいなのかなどが一目瞭然であり、事業分析や以降の予算立てをするのに非常に便利です。